2018/06/06
こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+ 代表の田中崇浩です。
改正宅建業法で中古物件を売買するときに
宅建業者は「建物状況調査」をした物件なのか否か
を購入者に説明しなければならなくなりました。
どういう意味なのかというと
これまで中古物件を買うときには、
買主が内覧して気に入ったら現況のまま
部屋の中だけ見て購入していたというのがほとんどでした。
しかし、
この中古物件がどのような状態の建物なのか?
買主が建物のことを詳しくない場合
雨漏りやシロアリ、建物の傾きなどがあっても
調べるすべさえなく、購入していたという現実がありました。
でも、それってすごくリスクのあることではないですか?
安くない建物をローンなどで購入し、
もし雨漏りなどが後で見つかった場合、
ローンの返済と同時に
住んでからも修繕などで大金を出さないといけない
と思ったら怖いですよね。
そこで、国は中古物件を売買する際に不動産屋さんに
今年4月から次のような説明義務を課しました。
・媒介契約書に「建物状況調査の実施者を斡旋するかどうか」
を記載すること
・建物状況調査が実施されている場合は、その結果を重要事項として
説明すること
・建物状況調査の結果などを売主・買主双方が確認した場合、
売買契約書にその概要を記載すること
このように買主が中古物件を少しでも安心して購入するために
宅建業者は説明をしなければならなくなりました。
では実際に調査をするのは誰なの?
といったら私たち建築士です。
依頼は様々なところからありますが、基本的には不動産屋さんや
自治体からの依頼がほとんどです。
建物劣化調査とも言いますが、
それに合わせて私たちは耐震診断も行ったりします。
これからは新築だけでなく中古物件を購入する方が増えてくるのは
間違いないと思います。
ぜひ、中古物件を購入する際は、建物状況調査をされることを
お勧めします。
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