2017/12/04
こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+ 代表の田中崇浩です。
今日は、親の土地を借りて家を建てる場合、税金などはどうなるのか?
そんな心配事について説明したいと思います。
新築を建てる際、土地がなくて土地から探される方も多いですが
最近は、親の土地があるのでそこに新築を建てたいという方も多く
相談に来られます。
通常、親から子へ土地を名義変更し、新築することが多いと思います。
しかし、
その場合、もちろん土地の贈与が発生するため贈与税が課せられます。
そこで土地の名義を親の名義のままにしておいて、
親から土地を借りるという方法を取ることもできます。
その方法を「土地の使用賃借」といいます。
通常、賃貸借の場合は、地主に対して、地代を払いますが、
親の土地であれば地代を必ずしも払う必要はありません。
もしも、親に対して申し訳ないので地代を払うという場合は、
ちょっと注意が必要です。
親に権利金を払わず地代だけを払う場合は、
親から子に借地権の権利相当額の贈与があったとみなされ
贈与税がかかる場合があります。
使用賃借では土地を使用する権利金は0円として扱われるので、
親の所有している土地を無償で借りて、新築しても贈与税はかかりません。
しかし、
親が亡くなって土地を相続するときに相続税が発生します。
このとき、土地の評価額は更地として評価されます。
そのため相続財産の計算では、
通常、他人に貸している土地は評価減になりますが
使用賃貸借では相続税は安くなることはありません。
では、固定資産税はどうなるのでしょうか?
もちろん、土地にかかる固定資産税は親が納税し、
家に関しては子が納税することになります。
今回は、親に土地を借りて家を建てる場合の税金について書きましたが、
土地を親から譲り受けて建てる場合と借りて建てる場合では、
税金が変わってきます。
税金というのは本当に馬鹿になりません。
賢く家を建てる方法のひとつとして知っておくとよいと思います。
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