2017/10/30
こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+ 代表の田中崇浩です。
今日は、登録免許税について実際に例を出して説明したいと思います。
先日は、登録免許税について説明しました。
今日は、実際に登録免許税っていくら用意しておけばよいのかについて
例をだしてお伝えしたいと思います。
先日お伝えした通り、
登録免許税といっても登記の“種類”がいくつかあり
それによって税率も変わります。
それが、不動産取得税や所得税などとは違うところですね。
では実際に見ていきましょう。
Tさんは、3,500万円で一戸建住宅を自分の住宅用として
平成29年10月に購入し、土地と建物について移転登記をしました。
この住宅に係る固定資産税評価額は、
土地 1,000万円、建物 2,000万円です。
なお、この案件は、住宅用の家屋についての軽減の要件を
備えています。
登録免許税は、いくらになるでしょうか?
土地 1,000万円 × 1.5% = 15万円
建物 2,000万円 × 0.3% = 6万円
合計 21万円
※仮に住宅の軽減が適用されないと
土地 1,000万円 × 1.5% = 15万円
建物 2,000万円 × 2.0% = 40万円
で合計 55万円の税負担になります。
この案件では、軽減税率の適用を受けることにより、34万円軽減された
ことになります。
これに、司法書士さんに委託する場合は、報酬費がかかってきます。
登録免許税は、
移転登記や保存登記、抵当権の設定登記など案件によって
何をいくら払えばいいのは変わってきますので
もっと詳しいことをお聞きしたい場合は、
司法書士にお聞きするのが良いでしょう。
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