2017/10/27
こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+ 代表の田中崇浩です。
今日は、登録免許税について説明したいと思います。
先日は、不動産取得税について説明しました。
不動産取得税は、
土地や建物を取得したので都道府県が税金を課しますよ!
という制度でした。
そのため、土地や建物を取得後、
県税事務所に銀行を通して自分で納めなければなりません。
一方、登録免許税はというと
土地や建物は取得したけど、“自分のものだぁ”
と自分自身は思っているけど、おおやけには主張していません。
そのため、
おおやけに主張するなら税金を納めなさいという制度が
登録免許税といわれるものです。
しかし、登録免許税は司法書士に依頼して納めることが一般的なため
税金を納めているという感覚があまりないかもしれません。
では、登録免許税について具体的に税率を見ていきましょう。
登録免許税には、以下のような内容の登記があり、
税率は、登記の内容によって異なっています。
・所有権の保存登記 0.4%
・所有権の移転登記 0.4%
・抵当権の設定登記 0.4%
・地上権、賃借権等の設定又は転貸の登記 1.0%
・所有権の信託の登記 0.4%
・所有権の移転等の仮登記 1.0%
この税率は、あくまでも原則の税率で、
新築住宅には以下の要件を満たせば、別途軽減措置があります。
要件:
・新築で、自己の専用住宅で、床面積が50㎡以上であること
・平成32年3月31日までに自分が住む家屋であること
・新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
所有権の保存登記 0.4% → 0.15%
所有権の移転登記 2.0% → 0.3%
抵当権の設定登記(債権金額に対して) 0.4% → 0.1%
ただし、この軽減税率は建物に適用され、土地には適用されません。
以上が登録免許税です。
次回は、具体的にいくらぐらい費用がかかるのか
例を出して説明したいと思います。
house plus+は本物の自然素材で
理想の住まいを実現する久留米の地域密着工務店です。
お気軽に資料請求してください。
Copyright © 福岡県久留米市 新築、リフォーム、耐震なら house plus+