2017/10/25
こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+ 代表の田中崇浩です。
今日は、新築を建てる際、無視できない不動産取得税について
例を出して、説明したいと思います。
前提として、不動産取得税の軽減が可能であるという場合の
例を出したいと思います。
(例)
Tさんは平成29年7月に新築の一戸建を3,500万円で購入しました。
この一戸建の固定資産税評価額は、
土地 1,000万円で、建物は 1,500万円です。
また、建物の床面積は120㎡で、土地の面積は200㎡です。
この時の不動産取得税はいくらになるでしょうか?
実際、計算してみましょう。
まずは、この建物が軽減を受けることができるかの
確認をします。
50㎡以上240㎡以下の新築住宅であることが要件になっていますので
建物
床面積: 50㎡ < 120㎡ < 240㎡
(1,500万円 ― 1,200万円 )× 3% = 9万円
軽減額
土地
軽減額の計算
いずれか多い方の金額
A 45,000円
B (1,000万円 × 1/2 ÷ 200㎡)× 200㎡ × 3%
= 150,000円 (注)
(注)(建物の床面積)120㎡×2 > 200㎡ :200㎡が限度
A・Bのいずれか多い方ですから、
土地の軽減額は、15万円になります。
土地の不動産取得税
(1,000万円 × 1/2 × 3%) ― 15万円 = 0円
今回の例では、都道府県に納める不動産取得税は
建物にかかる9万円だけとなります。
今回の注意点としては、
不動産取得税の支払い金額は実際に買った金額ではなく、
固定資産評価額が基準になるため、そこを注意する必要があるという
ことです。
次回は、登録免許税にについて書きたいと思います。
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