2017/10/23
こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+ 代表の田中崇浩です。
新築を建てる際に、無視できない税金
先に知っておかないと損する可能性も・・・
新築を建てる際にかかる税金は以下の通りです。
・印紙税
・不動産取得税
・登録免許税
・消費税(建物のみ)
印紙税や消費税はなんとなくわかると思いますが、
不動産取得税や登録免許税については見慣れないかもしれません。
そこで今日は、新築を建てる時にかかる税金でも
不動産取得税について説明したいと思います。
● 不動産取得税?
その名の通り、土地や建物を取得した時にかかる税金です。
● 実際にどのくらい払わないといけないの?
計算方法は以下の通りになります。
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%
固定資産税評価額ってなに?
固定資産税評価額とは、土地・家屋への徴税額(固定資産税)を決めるための
評価額で、市町村が決めている公的価格です。
固定資産税評価額は実際の不動産売買価格とは全く関係ありません。
そのため、土地の固定資産税評価額は、
実際の不動産売買価格より安いことが多いです。
固定資産税評価額は、国土交通省の年に1回定める土地の公的価格、
地価公示価格(公示地価)の70%を目処に計算されます。
● 減税措置はあるの?
あります。
特例により
土地及び住宅 3%(平成30年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%
新築住宅及びその敷地の特例
建物
不動産取得税 = (固定資産税評価額 - 1,200万円) × 3%
居住用その他も含め住宅全般に適用
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
課税床面積が50m2以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40m2以上)
240m2以下
土地
不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額
(下記AかBの多い金額)
A = 45,000円、
B =(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2)
× (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%
上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
• 取得から3年以内(平成30年3月31日までの特例)に建物を新築すること
(土地先行取得の場合)
• 土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること
(建物建築先行の場合)
● どのようにして払うの?
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に
各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。
概要は、こんなところです。
では、実際に例を出して次回説明したいと思います。
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