2017/05/26
こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+ 代表の田中崇浩です。
“図面はいるんですか?”
耐震診断や劣化調査でよく言われる言葉です!
それにお応えするとしたら
“はい、要ります”
新築当時の図面(確認申請図面)があることで
以下のメリットがあります。
・耐震診断の精度が良くなる
今、建っている家を調査するときに
どうしても壁や床、天井を壊さないと調査ができない場合があります。
その場合、図面を参考に調査を行うことで、
より精度のよい耐震診断結果を出すことができます。
・増築、改築をするときにメリットが大きい
10㎡を超えるような増改築を行う場合や
防火地域や準防火地域の場合は、確認申請が必要になります。
その場合、竣工当時の図面や書類、
詳しく言うと、検査済証の有無が重要になってきます。
増築や改築をするときは、
この既存住宅の検査済証を取得していることが重要なんです。
そうは言っても、
昔は検査済証を取得していない住宅が多かったのも事実です。
徹底されていなかったんですね。
しかし、
あの耐震偽装問題以降厳しくなり、検査済証の取得が必須になりました。
今は検査済証や図面がなければ、
最初から図面などをつくり、
現況調査報告書の提出や法適合状況調査などを行った後に、
増築の確認申請ができるということになりました。
ということは、
“時間と費用が余分にかかってしまう”ということです。
このように、
これから家を建てる方は、土地の権利書と同じぐらい大切なものなので
それと一緒に図面を保管しておくことを強くお勧めします。
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