2017/03/08
こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+ 代表の田中崇浩です。
最近、親がもっている土地に自分の新築を建てる計画の相談
が増えています。
今日は、もしものことがあった時のために
今のうちに決めておいた方がよいことについて
書きたいと思います。
一般的に考えると親の土地が余っているので、
結婚したときにそこに新築を建てようとふつうは思います。
しかし、
もしものことを考えておかないと、
トラブルが起きてからでは遅い場合があります。
それは、
親から土地を借りる方法についてです。
通常であれば、親族ですので“タダ”で家を建てますよね。
しかし、
他人から土地を借りて家を建てるときは
「借地権」が存在します。
借地権には持ち分割合というのがあり、
都心部以外であれば、
借地人7割、地主3割の持ち分割合になります。
簡単に言うと、
土地を借りているけど、7割分の土地の権利がりますよ。
だからすぐに立ち退きなさいということは
言えないですよってこと。
しかし、
親から“タダ”で土地を使わせてもらっている場合は、
“使用貸借”といって、借地権が成立しません。
すなわち、土地の権利が認めれていません。
そのため、
親が生存しているときは問題ないにしても
もしも親が亡くなって、
相続が発生した時に問題が発生する可能性があるということです。
というのは
もしも、親の財産が土地だけ残った場合、
その土地は“使用賃借”という形になるので
自分の土地ではなく“兄弟姉妹の共有の土地”になるわけです。
そうは言っても、
土地の上には自分の家があるので無理に壊すわけにはいかない。
では、どうするのか?
お金で解決することがほとんどです。
でも、なかなか納得がいかないのが心情
この問題が勃発する前までは
仲のいい兄弟姉妹だったのが
一転して喧嘩別れってことも少なくありません。
そのためにも、親から土地を借りるときや貰うときは
十分に親だけでなく、兄弟とも相続について
話し合いを行っておく必要があります。
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