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【相続6】相続した空き家、3000万円特別控除?

2024/8/26

こんにちは!あなたの暮らしに幸せをプラス!
久留米で無垢材をふんだんに使って家づくりをしている
house plus+
代表の田中崇浩です。

 

今回は、相続した家を売るメリットの中で、

3000万円特別控除という税制優遇があることについて

もっとわかりやすく解説していきたいと思います。

 

特別控除を受けることができると言っても

なかなか理解することが難しいのが税制優遇・・・

 

実際、自分は本当に受けられるのか?

条件が厳しいのではないか?

そうはいっても売るとき税金をかなり取られるのでは?

 

こういった質問を受けることがあります。

 

そこで今回は、福岡県にお住まいの方が

この制度を利用した場合、実際にどのくらいの税金がかかるのか、

具体的な事例を交えて説明します。

 

また、この特別控除を受けるための条件についても触れていきます。

 

~前提条件~

・おばあちゃんが住んでいた家を相続した

・相続した家を4000万円で売却した

・家の購入費用(取得費)や売却にかかった費用(譲渡費用)は1000万円とする

・売却は相続後3年以内に行った

・売却時には家は空き家の状態であった

・3000万円特別控除を利用する

 

~3000万円特別控除の条件~

この特別控除を使うためには、以下の条件を満たす必要があります。

 

1.相続開始直前に被相続人(おばあちゃん)が一人で住んでいた家であること

 

2.相続した家を売却する時点で、家が空き家であること

   家が空き家になっている必要があります。

  賃貸に出していた場合などは適用されません。

3.相続した日から3年以内に売却すること

   相続してから3年を過ぎてしまうと、この特別控除は適用されなくなります。

4.昭和56年5月31日以前に建築された家であること

   これも条件の一つで、新しい建物には適用されません。

5.売却価格が1億円以下であること

   売却する価格が1億円を超える場合は、この特例を使うことができません。

 

税金の計算

事例1: 3000万円特別控除を使わない場合

 

売却価格:4000万円

取得費・譲渡費用:1000万円(仮定)

譲渡所得:4000万円 – 1000万円 = 3000万円

この3000万円に対して、以下の税金がかかります。

 

所得税:3000万円 × 15% = 450万円

住民税:3000万円 × 5% = 150万円

復興特別所得税:450万円 × 2.1% = 9.45万円

合計で、609.45万円の税金がかかります。

 

事例2: 3000万円特別控除を使った場合

 

譲渡所得:3000万円(控除額) – 3000万円 = 0

この場合、課税対象が0円になるため、税金はかかりません。

 

まとめ

福岡県でおばあちゃんの家を4000万円で売った場合、

3000万円特別控除を使わなければ約609.45万円の税金がかかります。

しかし、この特別控除を使えば、税金はゼロになります。

 

この「3000万円特別控除」を活用することで、大きな節税が可能です。

ご理解いただけたでしょうか?

最後に、もっとご理解いただくために、

 

なぜ3000万円特別控除ができたのか、

それは、空き家をとにかくほったらかしにいてほしくないという

国の意図があるんです。

どうにか活用してもらって国民が安全に

そして、快適に暮らしてもらいたいという意図があるんです。

 

相続した空き家を売却する際は、ぜひこの特例を確認し、

適用できるかどうかを検討してください。

適用条件を満たすかどうかをしっかり確認し、早めに対策をとることが大切です。

 

house plus+は本物の自然素材で

理想の住まいを実現する久留米の地域密着工務店です。 

 

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